学校いじめ基本方針

学校いじめ防止基本方針

宮城県名取北高等学校

 

1 いじめ防止等に関する基本的な考え

 いじめは,いじめられた生徒の心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず,その生命や心身に重大な危険を生じさせるものである。

 本校は,本校生徒の尊厳と生命・心身の安全を保持するため,全教職員が一致協力するとともに,地域,家庭,関係機関と連携のもと,「いじめは決して許されない」との雰囲気を学校全体に醸成し,いじめの未然防止等(いじめの未然防止,早期発見・早期対応をいう。以下同じ)の対策を行う。

 

 

2 「いじめ問題対策委員会」の設置

 本校に,いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため,「いじめ問題対策委員会」を設置する。(資料1,資料1-1)

本対策委員会は,「学校いじめ防止基本方針」に基づく取組の実施や,具体的な「いじめ対策年間計画」の作成・実行・検証・修正を行うとともに,いじめの相談・通報の窓口としての役割や,いじめの疑いに関する情報の収集と記録,共有などを行い,組織的対応の中核としての役割を担う。

 

 

3 いじめの防止等に関する取り組み

(1)いじめの防止

 ① いじめに対する共通理解

 ○ 全教職員のいじめの問題に対する取組の徹底を図るため,いじめの態様や特質,原因・背景,具体的な指導上の留意点などについて,校内研修や職員会議により共通理解を図る。

 ○ いじめの未然防止等に対する取組状況等についてチェックリスト(資料2-1資料2-2)を作成し,計画的に点検を実施し,その結果を共有するなどして見直し・改善を図る。

 ○ 校長や教職員は,全校集会や学級活動などで,日常的にいじめの問題に触れ,「いじめは決して許されない」という雰囲気を学校全体に醸成し,生徒のいじめの未然防止に対する意識を高める。

 ② 生徒指導の充実

 ○ 生徒をいじめに向かわせないための指導の基本は,「居場所づくり」や「絆づくり」である。生徒のコミュニケーション能力をはぐくみ,規律正しい態度で授業や学校行事等に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくりを行う。

 ○ 生徒指導の三機能(自己存在感を与える,共感的な人間関係の育成,自己決定の場を与える)を生かして,集団の一員としての自覚や自信をはぐくみ,互いを認め合える人間関係・学校風土をつくることで,生徒一人ひとりに自己有用感や自己肯定感をもたせる。

 

(2)いじめの早期発見

 ① いじめの認知(資料3

 ○ いじめは,気付きにくく判断しにくい形で行われることも多いことから,教職員一人ひとりが日頃から生徒の観察や信頼関係の構築等に努め,生徒が示す小さな変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高く保ち,積極的にいじめを認知する。

 ② 実態把握と情報共有

 ○ いじめの実態把握のため,以下の体制を整備し,いじめに関する情報を全職員で共有する。

 ・生徒への定期的な質問紙調査(無記名式)(資料4-1資料4-2)や教育相談の実施等により,生徒が日頃からいじめを訴えやすい体制を整備する。

 ・保護者面談の実施や保護者用チェックシート(資料5)を積極的に活用し,家庭で気になった様子等について,保護者が日頃から相談ができる体制を整備する。

 ・通学時の様子等の情報を寄せてもらえるよう,日頃から地域と連携を図り,地域の方が連絡しやすい体制を整備する。

 

(3)いじめへの対処

 ① いじめの発見・通報を受けたときの対応

 ○ いじめ又はいじめと疑われる行為は,その場でその行為を止める。

 ○ いじめと疑われる行為には,教員が早い段階から関わりをもつ。

 ○ いじめられた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全確保を最優先する。

 ○ 生徒又は保護者からいじめの相談や訴えがあった場合には,真摯に傾聴する。

 ○ 相談・発見・通報を受けた教員は,対策委員会に直ちにその情報を提供し,いじめの認知・判断を組織的に行う。

 ○ いじめの通報(法第23条)を受けた場合は,事実の有無に関わらず,確認の結果を県教育委員会に報告する。

 ○ いじめであるかどうかの判断は,表面的・形式的に行うのではなく,いじめを受けた生徒の立場に立って行う。

 ○ 下記のようないじめの場合は,教育的配慮や被害者の意向への配慮のもと,早期に警察に相談・通報の上,警察と連携した対応を行う。(「4 重大事案への対処」参照)

 ・いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められるときは,早期に警察に相談をする。

 ・いじめにより生徒の生命,身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときには,直ちに警察に通報する。

 ② いじめられた生徒又はその保護者への支援

 ○ いじめられた生徒から事実関係の聴取を行う際は,「あなたは悪くない」ということをはっきり伝え,自尊感情を高めることに留意する。

 ○ いじめられた生徒の保護者に迅速に事実関係を伝えるとともに,いじめられた生徒及び保護者に対して,徹底して守り通すことや秘密を守ることを伝え,できる限り不安を除去する。

 ○ いじめられた生徒の保護者に対して,事実確認のために聞き取りや質問紙調査等により判明した情報について適切に提供する。

 ○ いじめが解決したと思われる場合でも,十分な注意を払い,継続的な見守りや面談など必要な支援を行う。

 ③ いじめた生徒への指導又はその保護者への助言

 ○ いじめた生徒の人格の成長に主眼を置き,いじめに至った背景等も踏まえ,自らの生活や行動等を反省させるとともに,将来に希望や目標をもち,より充実した学校生活が送ることができるよう教育的配慮のもと,毅然とした態度で指導する。

 ○ 多くの生徒が被害と加害の立場を入れ替わりを経験するという調査結果を踏まえ,加害生徒が相手側の生徒に意図せずに心身の苦痛を感じさせてしまった場合については,必ずしも厳しい指導を行うとは限らないことに留意する。

 ○ 事実関係を聴取したら,すみやかに保護者に連絡し,事実に対する理解を得た上で,学校と保護者が連携して適切な対応を行えるよう保護者の協力を求めるとともに,継続的な助言を行う。

 ○ 学級,部活動等の所属集団の構造を踏まえ,観衆・傍観者もいじめに加担していることを理解させるとともに,話合い活動を行うなどして,いじめを認めない雰囲気が醸成されるよう指導を行う。

 ④ ネット上のいじめへの対応

 ○ ネット上の不適切な書き込みについては,被害拡大を避けるため直ちに削除する措置をとる。

 ○ 県教育委員会と連携しながらネットパトロールを実施し,ネット上のトラブルの早期発見に取り組む。

 ○ ネット上のいじめやトラブルを防止するためにも,情報端末機器を適切に活用するための判断力や心構えを身に付けさせるために情報モラル教育を充実させる。

 ○ 保護者に対してネット上のいじめの問題についての理解を啓発するとともに,ネット上のトラブル等の未然防止のためにフィルタリング機能の利用について理解を求める。

 

 

4 重大事態への対処(資料6

(1)事実関係を明確にするための調査

 ① 調査組織

 ○ 対策委員会を母体として,法第28条第1項に掲げる事態(以下「重大事態」という。)の性質に応じて適切な専門家を加え組織的に調査を行う。

 ○ 本調査によって,全教職員が事実に向き合い,当該重大事態への対処や同種の事態の発生防止を図る。

 ○ 調査に当たっては,県教育委員会の指導・支援のもと,関係機関と適切に連携しながら対応に当たる。

 ② いじめられた生徒からの聞き取りが可能な場合

 ○ いじめられた生徒や情報を提供した生徒を守ることを最優先とした調査を実施する。

 ○ いじめられた生徒から事実関係について十分聞き取るとともに,在籍生徒や教職員に対する質問紙調査や聞き取り調査を行う。

 ○ 質問紙調査によって,当該事案の事実関係が広く明らかになることで,いじめられた生徒の学校復帰が阻害されないよう配慮する。

 ③ いじめられた生徒からの聞き取りが不可能な場合

 ○ 当該生徒や保護者の要望意見を迅速に聴取し,今後の調査について当該生徒の保護者と十分に協議して調査に着手する。

 ○ 調査の方法は,在校生や教職員に対する質問紙調査や聞き取りなどを行う。

 ④ その他の留意事項

 ○ 調査の結果,重大事案であると判断した場合においても,事実関係の一部が解明されたにすぎない場合があり得ることから,調査資料の再分析や,必要に応じて新たな調査を行う(事実関係の全容が十分に明確にされたと判断できる場合はその限りではない)。

 

(2)調査結果の提供及び報告

 ① いじめられた生徒及びその保護者に対する情報を適切に提供する責任

 ○ いじめられた生徒やその保護者に対して,調査によって明らかになった事実関係(時期,場所,関係生徒,態様,学校の対応状況等)について説明し,適時・適切な方法で経過報告をする。

 ○ 情報提供に当たっては,他の生徒のプライバシーの保護に配慮するなど,個人情報の取扱いに十分配慮した上で適切に行う。

 ○ 質問紙調査に記入された内容をいじめられた生徒又はその保護者に提供する場合があることについては,調査実施前に調査対象となる在校生やその保護者に説明をする。

 ② 調査結果の報告

 ○ 調査結果については,県教育委員会を通じて宮城県知事に報告をする。

 ○ 上記①の説明の結果を踏まえて,いじめられた生徒又はその保護者が希望する場合には,調査結果報告にいじめられた生徒又はその保護者の所見をまとめた文書を添えて,県教育委員会を通じて知事に送付する。

 

 

5 その他の留意事項

(1)「いじめ対策年間計画」の作成と実施

学校基本方針に基づくいじめの未然防止等に係る取組をまとめた年間計画(資料7)を作成する。年間計画の作成や実施に当たっては,保護者や生徒の代表,地域住民などの意見等を踏まえるとともに参加を図る。

 

(2)「いじめ問題対策委員会」による組織的対応

 ○いじめの問題への対応は,校長を中心に全職員が一致協力する体制を確立し,一部の教職員が抱え込むことのないよう対策委員会で情報を共有し,組織的に対応する。

 ○対策委員会に集められた情報は,生徒ごとに個別に記録し,複数の教職員による情報の集約と共有化を図る。

 ○実効性のある組織的対応をするためにも,日頃からこれらの対応の在り方について,全ての教職員で共通理解を図る。

 

(3)校内研修の充実

全ての教職員の共通理解を図るため,いじめをはじめとする生徒指導上の諸問題に関する校内研修を「いじめ対策年間計画」に位置付けて実施する。

 

(4)学校評価と教員評価

 ○学校評価(資料8)において,いじめの問題を取り扱うに当たっては,学校評価の目的を踏まえ,いじめの有無やその多寡のみを評価するのではなく,問題を隠さず,その実態把握や対応が促されるよう,生徒や地域の状況を十分踏まえた目標の設定や,目標に対する具体的取組の状況を評価し,評価結果を踏まえて取組の改善を行う。

 ○教員評価において,いじめの問題を取り扱うに当たっては,日頃からの生徒理解,未然防止や早期発見,いじめが発生した際の問題を隠さず,迅速かつ適切な対応,組織的な取組の状況等を評価する。

 

(5)地域や家庭との連携

学校基本方針やいじめの未然防止等に向けた学校の取組等について,ホームページ等により公表するなどして地域や保護者の理解のもと緊密な協力関係を図る。

 

 (附則)

1 この学校基本方針は、平成26年4月1日から運用する。