保健室から
  出席停止について

 

  本校の出席停止に関する手続き

 

   学校保健安全法19条に基づき,本人の療養と他の生徒への感染を防ぐため,下記の感染症に罹患した場合は,出席停止となります。つきましては,医師から下記疾患の診断を受けた際,の旨を学校までご連絡ください。自宅での療養期間も下記のとおりとなりますが,受診先の医師の指示を守り,家庭で療養していただきますようお願いいたします。

 

出席停止の主な基準(学校保健安全法施行規則による)
  *ただし,病状により医師の指示がある時は,主治医の指示に従ってください。
【第一種…治癒するまで】
 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、
 ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群及び鳥インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症
【第二種…それぞれ右記の期間】

 インフルエンザ
(鳥インフルエンザを除く)
発症した後5日を経過し、かつ 解熱した後2日を経過するまで。
百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗生物質製剤による治療が終了するまで。
麻しん 解熱した後、3日を経過するまで。
流行性耳下腺炎 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで。
風しん 発しんが消失するまで。
水痘 すべての発しんが痂皮化するまで。
咽頭結膜熱 主要症状が消退した後2日を経過するまで。
結核
髄膜炎菌性髄膜炎
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
新型コロナウイルス感染症 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで。

【第三種…病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで】
 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、
 急性出血性結膜炎その他の感染症(感染性胃腸炎、マイコプラズマ肺炎、溶連菌感染症など)

※その他の感染症については、医師の指示により、出席停止となる事もあります。

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